玉名市崖地近接等危険住宅移転事業について
玉名市崖地近接等危険住宅移転事業
崖崩れ、土石流、地すべりなどの危険から市民の安全を守るため、災害危険区域等の区域内にある危険住宅(既存不適格住宅)等からの移転を行う方に、住宅の除却や移転費用の一部を補助し、危険住宅からの移転を支援するものです。
補助の内容
対象住宅
次の1から3までのいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅、又は1から5までのいずれかに該当する区域にある住宅のうち建築後の大規模地震や台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。
- 熊本県建築基準条例第25条の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域(建築基準法39条第1項)
- 熊本県建築基準条例第2条の規定により建築を制限している区域(建築基準法第40条)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条)
- 基礎調査を完了し、3.に掲げる区域に指定される見込みのある区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条1項)
- 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
※既存不適格住宅とは、法令の施行又は適用時に現存し、これらの規定に適合しないもの。法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しないものは、違反建築物となり対象外となります。
交付要件
- これまで居住していた住宅を除却すること。
- 除却後の跡地に住居用の建築物を建築しないこと。(跡地にこの事業を実施した旨を表示(立看板)する。)
補助対象経費等
補助事業内容 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
---|---|---|
危険住宅除却等に要する事業(除却費等) |
危険住宅の除却等に要する経費で、 撤去費、動産移転費、仮住居費、 跡地整備費等 |
1戸当たり975,000円 |
危険住宅に代わる住宅の建設、購入又 は改修に要する事業(建設助成費) |
危険住宅に代わる住宅の建設、購入
(これに必要な土地の取得を含む。) 又は改修をするために要する資金を 金融機関、その他の機関から借り入 れた場合において、当該借入利子(年 利率8.5%を限度とする。)に相当す る額の経費 |
1戸当たり7,318,000円 (内訳) 建物 4,650,000円 土地 2,060,000円 敷地造成608,000円 |
その他
- 申請する前に、土木課に補助の対象になるかご相談ください。
- 補助金の交付決定前に、既存住宅の除却や移転先の住宅の建設又は購入の契約を行わないでください。
- 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。
- 補助対象住宅の除却や移転先の住宅の建設、購入又は改修については、年度内に完了する必要があります。
交付要綱等
申請書様式
- 交付申請書(様式第1号)(WORD 約31KB)
- 移転事業実施計画書(様式第2号)(WORD 約41KB)
- 跡地管理誓約書(様式第3号)(WORD 約29KB)
- 着手届(様式第5号)(WORD 約31KB)
- 変更承認申請書(様式第6号)(WORD 約30KB)
- 完了期日変更報告書(様式第8号)(WORD 約30KB)
- 実績報告書(様式第9号)(WORD 約31KB)
- 交付請求書(様式第11号)(WORD 約33KB)
関係事業
土砂災害危険住宅移転促進事業については下記のリンクよりご確認いただけます。
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