ご存知ですか?差別解消を目的とした3法。
更新日:2019年8月20日
平成28年(2016年)の一年間で差別解消を目的とした次の3つの法律(差別解消3法)が施行されています。
- 障害者差別解消法
- ヘイトスピーチ解消法
- 部落差別解消推進法
玉名市では、市民一人ひとりが基本的人権を尊重し、互いを認め合いながら共に生きる社会づくりを目指しています。差別のない誰もが幸せな社会の実現のために、人権問題を正しく理解することが大切です。
障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指しており、国、都道府県、市町村や会社、お店等の事業者に対して、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めたものです。
ヘイトスピーチ解消法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)は、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを認め合い、互いの人権を尊重しあう社会を築くことを目指したものです。
部落差別解消推進法
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)は、現在もなお部落差別が存在すること及び、スマートフォンの増加に伴い、インターネットを悪用した差別的な書き込み等、部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現を目指したものです。
関連リンク
玉名市総合福祉課ホームページ
玉名市人権啓発課ホームページ
熊本県人権啓発キャラクター「コッコロ」
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