外国人の方の住所異動について
更新日:2021年3月18日
外国人住民票の対象者
次の方が住民票作成の対象になります。
- 中長期在留者(3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者(入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い仮にわが国に滞在することを許可された外国人)
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者(外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方)
入国される外国人の方について
中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードとパスポートなどを持参し玉名市役所市民課または各支所の市民生活課で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
国内で住所を変更する外国人の方について
転出の際には日本人と同様に転出の手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。
住所を変更する際には、在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの住所変更や電子証明書の発行が必要となりますので、併せてご持参ください。
国外に転出する外国人の方について
再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
法務省・総務省のホームページ
在留管理制度や住民基本台帳制度の詳しい内容については、法務省・総務省のホームページをご確認ください。
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