離婚届に関連する届出
更新日:2009年3月1日
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚の日から3カ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届により届出ください。離婚届と同時に届出することも出来ます。
この届出の後、婚姻前の氏に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届により届出る必要があります。
入籍届
婚姻の際に氏が変わった方(夫または妻)を離婚の際に親権者と定めても子どもさんの戸籍に変動はありません。
子どもさんの戸籍を婚姻の際に氏が変わった方(父または母)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで入籍届の届出をしてください。