市税の徴収猶予制度
更新日:2021年2月4日
市税の徴収猶予制度
制度の概要
一定の要件が理由で、市税を一時に納付できない場合、玉名市役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(注)原則として、1年の範囲内で毎月分割納付が必要となります。
(注)猶予を受けようとする金額・期間によっては、担保の提供が必要な場合があります。
猶予該当要件
- 要件1 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
- 要件2 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
- 要件3 事業を廃止し、または休止したとき
- 要件4 事業につき著しい損失を受けたとき
- 要件5 上記4項目に類する事実があったとき
- 要件6 徴収金確定遅延があったとき
猶予が認められると
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請の手続き
以下の提出が必要です
- 申請書
- 要件のいづれかに該当する事実を証するに足りる書類
- 財産目録その他の資産及び負債がわかる書類
- 徴収猶予を受けようとする日から1年前までの収入及び支出の実績、並びに同日以降の収入及び支出の見込みがわかる書類
- 担保提供が必要な場合は、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類、その他担保の提供に関し必要となる書類
(注)原則要担保。
猶予を受ける市税額が50万円以下、または猶予期間が3か月以内の場合は担保不要。
玉名市役所 税務課 納税対策室にご相談ください。
該当するケースにより、ご用意いただく資料が異なります。
様式
申請書の提出先
郵便番号:865-8501 住所:熊本県玉名市岩崎163番地
玉名市役所 税務課 納税対策室
- ファックス 0968-57-7194
- メールアドレス zeimu@city.tamana.lg.jp
(注)納税対策室、または各支所への持参の外、窓口の密集を避けるため郵便・ファックス(A4サイズ)・Eメールでの提出を受け付けます。
Eメールで提出する場合は、まず納税対策室にご連絡ください。
添付する申請書・提出書類データの種類、容量によっては受信できない場合があります。
(注)個人情報を記載した書類の送信になりますので、番号・アドレスはお間違えのないようご注意ください。
お問い合わせ先
- 玉名市役所 税務課 納税対策室 (直通電話 0968-75-1115)
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