滞納者への財産差押を実施しています!
更新日:2022年5月1日
玉名市では、納期内納税者との公平性を保つため、滞納者に対し財産差押を実施しています。
地方税法の規定において、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
預貯金、給与、生命保険などの債権や、家宅捜索で発見された現金、動産(家財)、自動車、不動産(土地、建物)などほとんどの財産が差押の対象となります。
差押えた財産は公売により換価し、その代金を滞納税へ充当しています。
納税は国民の義務です。市税については、納期限までに納付をお願いします。
令和3年度の滞納処分(差押)実績については下記のとおりです。
令和3年度 滞納処分実績(累計)
- 家宅捜索 12件
- 預貯金債権 1,272件(30,920,913円)
- 給与債権 新規20人、延べ194件(9,689,084円) 完納になるまで毎月継続
- その他の債権(生命保険ほか) 新規74件、延べ181件(10,468,855円)
- 自動車(タイヤロック) 8件
差し押さえた財産の一部
お問い合わせ
玉名市役所 市民生活部 税務課 納税対策室
電話番号:0968-75-1115
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