令和7年度から「二輪小型自動車の納税証明書」の発送を廃止いたします
二輪小型自動車(排気量250CC超の二輪車)につきまして、令和7年4月から軽JNKS対象となったため、令和7年度から「二輪小型自動車の納税証明書」の発送を廃止いたします。
軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要です。
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報は軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、車検(継続検査)時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要となっております。
ただし、以下の場合などは納税証明書(継続検査用)の提示が必要となる場合があります。
納税証明書(継続検査用)が必要となる場合
1.納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで1から3週間程度かかります(納付方法により異なります)。納付後すぐに車検(継続検査)を受けられる場合は、納期限内に金融機関の窓口やコンビニなどでお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書(継続検査用)に領収日付印が押印されたものを証明書としてご利用いただけます。
(注)対象車両に過去の未納がある場合は、納税通知書に添付された納税証明書(継続検査用)は証明書として使用できません(有効期限欄が****で表示されます)。(注)すでにアプリ決済をされ、領収日付印が押印されていない場合は、証明書としてご利用いただけませんので、納税の確認ができるもの(アプリの決済履歴の画面など)をお持ちのうえ、税務課窓口へお越しください。
2.他の市町村へ引っ越した直後または、中古車の購入直後
軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書(継続検査用)の提示が必要な場合があります。
(注)他の市町村へ引っ越した直後の場合は、軽自動車税が課税された市町村にて納税通知書を取得していただく必要があります。また、玉名市に定置場所のある中古車を購入し、賦課期日の4月2日以降に取得したため課税されていない場合は窓口にて「賦課期日の属する年度において課税なし」の旨を記載した納税通知書(継続検査用)を発行します。
3.対象車両に過去の未納がある場合
窓口にて未納分を納付後、納税証明書(継続検査用)の交付を行います。
注意事項
軽JNKSは毎年6月上旬に新年度分に切り替わりますので、6月ごろに車検(継続検査)がある方は、なるべく紙の納税通知書(継続検査用)を持参されることをお勧めします。
軽JNKSに関する詳細は下記のリンクよりご確認いただけます。
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