車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)
更新日:2023年4月13日
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、3輪以上の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました。
注意事項
- 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は対象外です。車検時には、従来どおり納税証明書(継続検査用)の提示が必要です。
- 軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります(納付方法により異なります)。納付直後などで納付情報が軽JNKSに反映される前に、車検を受けられる場合は、従来どおり納税証明書(継続検査用)が必要となります。
なお、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書(継続検査用)に領収日付印が押印されたものについても、証明書としてご利用いただけます。
納税証明書(継続検査用)が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によっては、軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間要する場合があります。)
- 中古車の購入直後
- 他の市区町村へ引っ越した直後
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSに関する詳細は下記のリンクよりご確認いただけます。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月30日 インターネット公売のお知らせ
- 2024年9月27日 年末調整説明会の開催
- 2024年6月6日 定額減税や給付金に関連した特殊詐欺につい...
- 2024年4月30日 滞納者への財産差押を実施しています
- 2024年4月16日 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始...
- 2024年1月31日 令和6年4月から夜間納税相談実施日を変更し...
- 2023年12月28日 中学生の「税についての作文」表彰式