特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日から開始しました。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の要件に該当しない場合は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しませんので、特定小型原動機付自転車の標識の交付はできません。
税率(年額)
2,000円
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
手続きについて
1 新規購入(または譲渡)による登録の場合
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら原付・小型特殊登録手続き、原付・小型特殊名義変更手続きをご確認ください。)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。(ただし、販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。)
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
- 型式認定番号標(緑色)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール等
2 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合
特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両で、すでに一般原動機付自転車の標識が交付されている車両につきましては、新標識への交換が可能です。
新標識への交換には手続きが必要です。
交換の手続きをせず、従来の標識を引き続き使用することもできます。
必要なもの
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
標識番号の引継ぎ及び希望番号の交付はできません。
あらかじめご了承ください。
標識番号が変わるため、自賠責保険(共済)の手続きが必要になる場合があります。詳しくはご加入先にお問い合わせください。
申告書様式について
交付場所
- 玉名市役所 市民課
- 各支所(岱明、横島、天水) 市民生活課
交通ルールとマナーを守って安全に利用するために
その他
保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たさない場合は、公道を走行することができません。
市役所で交付する特定小型原動機付自転車の標識は、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。また、道路交通法の求める各要件を満たさない場合には、一般原動機付自転車に該当するため、運転免許が必要です。
保安基準について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
交通ルール等について、詳しくは警視庁ホームページ(外部リンク)及び警察庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
特定小型原動機付自転車は、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)について、詳しくは自賠責保険ポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。
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