新基準原付の課税上の取扱い等について
更新日:2025年6月30日
原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました
令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用され、原付一種の現行車両の生産が令和7年10月をもって終了されます。
これを受けまして、令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から、原動機付自転車として、二輪で総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)が、原動機付自転車の新しい区分として追加されました。
税率について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
区分 | 総排気量または定格出力 | 税率 |
第一種 | 50cc以下または0.6kW以下 |
2,000円 |
50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 ※「新基準原付」 | ||
第二種 | 50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下(最高出力4.0kW超) | 2,000円 |
90cc超125cc以下または1.0kW以下(最高出力4.0kW超) | 2,400円 |
交通ルールについて
今までの原付一種と同様に、二人乗り禁止や、二段階右折等の交通ルールが適用されます。
その他詳細につきましては、下記の外部リンクをご覧ください。
追加情報
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