給与所得者の年末調整について
更新日:2020年9月16日
12月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の月です。
年末調整は年税額の精算を行うものであり、大部分の給与所得者にとって確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きであるといえます。年末調整が正しく行われるためには、勤務先に扶養親族や保険料などの申告を正しく行うことが大切です。なお、令和2年分から適用される主な改正事項は次のとおりです。
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
- 給与所得控除の改正
- 基礎控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
おって、令和2年分の年末調整説明会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、参加される源泉徴収義務者の皆様の安全を考慮し、全国一律で開催を中止いたします。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
問い合わせ先 玉名税務署 電話 72-2125
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