軽自動車税(種別割)の減免制度について
更新日:2023年5月9日
軽自動車税減免の対象となる自動車は
- 障がい者の人が所有する軽自動車
- 障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車
- 公益のために使用される軽自動車
上記3つの軽自動車が減免の対象となります。詳しくは下記をご確認ください。
減免の申請方法
減免を受ける年度の軽自動車税納税通知書発送後から納期限の7日前までに玉名市役所税務課へ申請してください。
申請期間外の受付はできませんのでご注意ください。
岱明支所・横島支所・天水支所では申請することはできません。
1. 障がい者の人が所有する軽自動車に対する減免申請について
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、一定の条件(軽自動車の所有要件、障がいの程度等)に該当する人は、軽自動車税(種別割)が免除されることがあります。
減免できる自動車は、普通自動車を含めて障がいをお持ちの人1人につき1台です。
普通自動車に対する自動車税の減免は、県北広域本部課税課(電話番号:0968‐25‐4124)へお問い合わせください。
軽自動車の所有要件
所有者 | 要件 |
---|---|
障がい者本人の所有でないと減免できない場合 |
|
生計を同じくする人の所有でも減免できる場合 |
|
(障がいの範囲)
減免の対象になるかどうかの判定につきましては、市役所税務課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF 約30KB)
- 身体障害者手帳・療育手帳など
- 運転する人の運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
2. 障がい者のために特別の仕様がされた自動車の減免について
車両の構造が、身体障がい者等の利用に供する軽自動車等。
- 自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等と記載されているもの又は写真等で身体障がい者等が利用するための構造と確認できるもの。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF 約30KB)
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 写真(ナンバープレート部分及び身体障がい者等の利用に供する構造部分、車両全体の写真)
ただし、車検証の形状欄に「車いす移動者」「入浴車」等の記載がある場合、写真は不要です。
3. 公益のために専用する車両の減免について
公益事業のために、直接専用する軽自動車等。
- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を経営する法人が所有する軽自動車のうち、主として利用者の送迎のために使用すると認められる軽自動車等。
社会福祉法人等の職員の移動等のみに使用する車両は対象外です。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF 約30KB)
- 自動車検査証(車検証)
- 法人の定款の写し
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
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