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新基準原付の課税上の取扱い等について

更新日:2025年6月30日
原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました

 令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用され、原付一種の現行車両の生産が令和7年10月をもって終了されます。

 これを受けまして、令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から、原動機付自転車として、二輪で総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)が、原動機付自転車の新しい区分として追加されました。

税率について

 新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

 

【二輪の原動機付自転車における軽自動車税種別割の税率区分】
区分総排気量または定格出力税率

 

第一種 

50cc以下または0.6kW以下

 

2,000円

50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 ※「新基準原付」

 

第二種 

50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下(最高出力4.0kW超)2,000円
90cc超125cc以下または1.0kW以下(最高出力4.0kW超)

2,400円

交通ルールについて

 今までの原付一種と同様に、二人乗り禁止や、二段階右折等の交通ルールが適用されます。

 

 新基準原付


 

その他詳細につきましては、下記の外部リンクをご覧ください。

 「原付一種に新たな区分基準が追加!」一般社団法人日本自動車工業会(外部リンク)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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