軽自動車税の環境性能割について
更新日:2022年4月1日
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から従来の自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が設けられました。また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。
環境性能割は新車中古車問わず、取得価額が50万円以上の自動車を取得する際にかかる税金となります。
税率は下記のとおり、燃費基準値達成度等の環境性能に応じて決定します。
「自家用の乗用車」を取得した場合に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。
車種 | 排ガス・ 燃費要件 | 区分 | 税率 | |
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車、天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車、 ガソリンハイブリッド車 (平成17年排出ガス基準75%低減達成車 または 平成30年排出ガス基準50%低減達成車) | (ア) | 乗用 | ||
貨物 | ||||
(イ) | 乗用 | 1.0% | 0.5% | |
貨物 | ||||
(ウ) | 乗用 | 2.0% | 1.0% | |
貨物 | ||||
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(ア) 乗用 : 令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物 : 平成27年度燃費基準+25%達成車
(イ) 乗用 : 令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物 : 平成27年度燃費基準+20%達成車
(ウ) 乗用 : 令和12年度燃費基準55%達成車貨物 : 平成27年度燃費基準+15%達成車
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