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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年4月16日

森林環境税とは

森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と併せて年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税について

個人市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が上乗せされておりましたが、この臨時的措置は令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 

表:個人市民税・県民税均等割、森林環境税の税額
税目令和5年度まで令和6年度から
市民税・均等割3,500円3,000円
県民税・均等割1,500円1,000円

水とみどりの森づくり税

(県民税・均等割の超過課税分)
500円500円
森林環境税(国税)なし1,000円
合計5,500円5,500円

関連リンク

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部リンク)

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部リンク)

森林環境譲与税を活用して森林整備を進めています(玉名市ホームページ)


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玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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