平成21年度からの税制改正
更新日:2009年3月18日

公的年金等からの特別徴収制度について
高齢化社会の進展に伴い、今後、公的年金等を受給する方の増加が予想されています。
このことから公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度が導入されます。
個人住民税の公的年金等からの特別徴収制度概要について(PDF 約60KB)
寄附金控除の改正について
地方税法の改正により、個人住民税の寄附金控除が大幅に拡充されます。
- 寄附控除適用下限額の引下げ、寄附金限度額引上げ、控除方式の変更
- 地方公共団体が条例で定めた寄附金に対する寄附金控除の創設
- 地方公共団体に対する寄附金控除の拡充(ふるさと納税)
控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要です。申告の際には、寄附先から発行される寄附金領収書(受領書)等が必要となりますので、申告の時期まで大切に保管してください。
玉名市が条例により指定した寄附金
- 市内に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄附金(包括指定)
- 市外に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄附金のうち市が個別に指定したもの
- 一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭のうち市が個別に指定したもの

各自治体が指定することのできる寄附金
1.公益法人等に対する寄附金で財務大臣が指定したもの
2.特定公益増進法人に対する寄附金
- 独自行政法人等
- 一定の要件を満たす民法法人(特定民法法人)
- 公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
3.国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金
3’特定地域雇用等促進法法人に対する寄付金
4.一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭
熊本県が指定した寄附金
- 県内に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄付金(包括指定)
- 県外に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄付金
- 特定公益信託に対して支出した金額のうち本県における公益の増進に著しく寄与する寄付金として個別に指定したもの
玉名市が指定した寄附金
- 市内に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄付金(包括指定)
- 市街に主たる事務所を有する公益法人等に対する寄付金
- 特定公益信託に対して支出した金銭のうち本市における公益の増進に著しく寄与する寄付金として個別に指定したもの
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