法人市民税とは
納めなければならない法人等は、次のとおりです。
| 納税義務のある人 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 市内に事務所・事業所がある法人 | かかる | かかる |
| 市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所がある法人 | かかる | かからない |
| 公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行うもの | かかる | かかる |
| 公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行わないもの | かかる | かからない |
法人市民税の種類
法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」と、均等の額を負担していただく「均等割」があります。
ア)法人税割
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税資源とされることになりました。これに伴い地方税法が改正され、法人市民税法人税割の標準税率及び制限税率が次のとおり引き下げられました。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
【予定申告にかかる経過措置について】
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、以下の通り経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。
イ)均等割
| 資本金等の額 | 玉名市内の従業者数 | 税率 |
|---|---|---|
| 50億円超の法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 10億円超の法人 | 50人以下 | 492,000円 |
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
| 上記以外の法人 | - | 60,000円 |
申告と納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
中間申告
中間申告には前期の実績額を基礎とする中間申告(予定申告という)と、事業年度開始以降6か月の期間を1事業年度とみなし税額を計算する、仮算定による中間申告の2種類があります。
事業年度が6か月を超える法人(公益法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等を除く)は、事業年度開始以降6か月を経過した日から2か月以内に中間申告が必要です。
ただし、法人税において、前事業年度の期間が1年の場合には前事業年度法人税額の半分(正しくは、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り6を乗じた金額)が10万円以下であると申告は必要ありません。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額を算定期間中に有する事務所等、寮等所在地の地方団体へ申告する必要があります。また、それぞれ申告納付期限までに申告書を提出した法人は、申告書に納付すべきものとして記載した税額を申告納付期限までに納付することになります。なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告納付を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額となります。
※法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についても同様に延長されますが、納期限の延長はありません。
届出
設立・設置届
市内において法人等を設立・設置した場合は、設立・設置届を提出してください。
- 設立・設置届(PDF 約82KB)
- 法人市民税 設立申告書(EXCEL 約33KB)
添付書類
1.定款(写)
異動届
法人等が商号・所在地・代表者等の変更を行った場合または閉鎖・休業・解散等を行った場合は異動届書を提出してください。
- 異動届(PDF 約78KB)
- 法人市民税 異動届出書(EXCEL 約45KB)
添付書類
本店移転、商号変更、解散、清算結了、合併の場合のみ登記簿謄本の写し
※合併の場合は登記簿謄本に合わせて合併契約書の写し
法人市民税の減免申請について
収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。
法人市民税の減免申請必要書類
- 減免申請書(WORD 約36KB)
- 添付書類
1.決算書
2.登記簿謄本(写)
注意事項
- 減免申請書は、法定納付期限7日前までに必ず提出してください。
- 審査の結果、減免にならない場合があります。
- 申請期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。
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