法人市民税とは
更新日:2020年6月1日
納めなければならない法人等は、次のとおりです。
納税義務のある人 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所がある法人 | かかる | かかる |
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所がある法人 | かかる | かからない |
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行うもの | かかる | かかる |
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行わないもの | かかる | かからない |
申告と納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
予定申告・中間申告
事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告
事業年度終了の日から2カ月以内
法人市民税の種類
法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」と、均等の額を負担していただく「均等割」があります。
ア)法人税割
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税資源とされることになりました。これに伴い地方税法が改正され、法人市民税法人税割の標準税率及び制限税率が次のとおり引き下げられました。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
【予定申告にかかる経過措置について】
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、以下の通り経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。
イ)均等割
資本金等の額 | 玉名市内の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超の法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円超の法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人 | - | 60,000円 |
届出
設立・設置届
市内において法人等を設立・設置した場合は、設立・設置届を提出してください。
異動届
法人等が商号・所在地・代表者等の変更を行った場合または閉鎖・休業・解散等を行った場合は異動届書を提出してください。
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