給与所得等に係る個人住民税の特別徴収について
更新日:2026年1月10日
特別徴収とは
個人市民税・県民税(以下「個人住民税」といいます)の特別徴収とは、給与を支払う事業者(特別徴収義務者)が、給与所得者(従業員)の毎月の給与から個人住民税額を天引きし、従業員に代わって居住している市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収を行う事業者は、原則として、従業員の給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
所得税の源泉徴収を行う事業者は、原則として、従業員の給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
特別徴収の流れ
- 給与支払報告書の提出
事業者は、従業員の1月1日現在の住所地へ前年中の給与支払報告書を1月末日までに提出します。 - 特別徴収税額の計算・決定
提出された給与支払報告書などに基づき、従業員(納税義務者)の個人住民税額を市で計算し、決定します。 - 特別徴収税額の通知
個人住民税の特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者(事業者)用・納税義務者(本人)用)を5月末日までに市から事業者へ通知します。
事業者は、送付された個人住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者(本人)用)を従業員に交付します。 - 特別徴収税額の徴収(給与天引き)
事業者は、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者(事業者)用)に記載された月割の税額(6月支給分から翌年5月支給分まで)を、毎月の従業員へ給与を支払う際に差し引きます。 - 特別徴収税額の納入
事業者は、従業員の給与から差し引いた個人住民税を合計し、翌月10日まで(10日が土日祝日の場合はその翌営業日まで)に納入します。
※従業員の申告などにより税額が変更となることがあります。その場合は、特別徴収税額の変更通知書を市から事業者へ送付しますので、変更後の税額を徴収し、納入してください。
各手続きについて
新たに特別徴収を開始するとき
就職などにより、年度の途中で新たに特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替届書」を提出してください。
なお、普通徴収の納期が過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替はできません。
なお、普通徴収の納期が過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替はできません。
特別徴収ができなくなったとき
退職・休職・転勤などにより、特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届の提出が遅くなると、転職先での特別徴収を開始することができない、普通徴収への切替後の1期あたりの納付額が大きくなるなど、納税者への負担が生じることがありますので、異動が生じた場合は、速やかに異動届のご提出をお願いします。
1月〜4月までの間に退職等した場合
1月〜4月までの間に退職等した者に未徴収税額がある場合は、原則として残りの税額全額を一括徴収してください。
6月〜12月までの間に退職等した場合
6月〜12月までの間に退職等した者に未徴収税額がある場合は、普通徴収への切替となり、納税義務者である本人に納付していただくこととなります。
なお、本人から一括徴収の申出があった場合は、一括徴収していただくこともできます。
転勤などにより、新たな勤務先で特別徴収を継続する場合
転勤などにより異動前の勤務先で特別徴収できなくなった月割額を、引き続き新たな勤務先で特別徴収を希望する場合は、新たな勤務先と連絡調整のうえ異動届を提出してください。
事業者の名称や所在地等に変更があったとき
事業者の名称や所在地の変更、合併、送付先の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」を提出してください。
納期の特例を受けたいとき
給与の支払いを受ける従業員の人数が常時10人未満である事業者については、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月徴収分を12月10日まで、12月から翌年5月徴収分を翌年6月10日まで)に分けて納入することができます。
ただし、この特例を受けるには、事前に市長に申請し、承認を受ける必要があります。
ただし、この特例を受けるには、事前に市長に申請し、承認を受ける必要があります。
特別徴収の各お手続きにはeLTAX(エルタックス)が便利です
eLTAX(エルタックス)とは、地方税共同機構が運用している地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告、申請、納税などの手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。ご自宅やオフィスなどから申告や納付ができ、また、複数の地方公共団体への手続きがまとめてできるなど大変便利です。ぜひご利用ください。
利用できる主な手続き
- 給与支払報告書の提出
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
- 普通徴収から特別徴収への切替届出書の提出
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出
- 特別徴収に係る本税及び延滞金、加算金の納付 など
ご利用について
eLTAX(エルタックス)の利用を開始するには、事前の準備や利用届出などの手続きが必要です。
ご利用手続きや詳しい内容についてはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
- eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)
- 電話でのお問い合わせ先
eLTAXヘルプデスク(地方税共同機構)
電話番号:0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合:03-6745-0720)
受付時間:午前9時〜午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
追加情報
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