令和7年度個人市民税・県民税・森林環境税のあらまし
個人市民税・県民税(以下「個人住民税」という)とは、前年1年間の所得に対して課せられる税であり、原則として住所地で課税されます。また、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただきます。森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
所得割
所得割の計算方法は以下のとおりです。
所得金額から所得控除額を引いたものを 課税所得金額といいます。
分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、個人住民税は、前年中の所得を基準として計算されますので、令和7年度の個人住民税では、前年の令和6年中の所得金額が基準となります。
所得控除額
所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。
税額控除(調整控除)
国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、一定の額が所得割から控除されます。
均等割及び森林環境税
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の皆さんに負担していただく趣旨で設けられています。熊本県民税には「水とみどりの森づくり税」500円が含まれます。
森林環境税は、森林の有する公益的機能の重要性を鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために令和6年度から新たに導入されています。
項目 | 令和6年度から |
---|---|
玉名市民税 | (年額)3,000円 |
熊本県民税 | (年額)1,500円 |
国税(森林環境税) | (年額)1,000円 |
合計 | (年額)5,500円 |
個人住民税・森林環境税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 所得割 | 均等割+森林環境税 |
---|---|---|
玉名市内に住所がある人 | ○ 対象 | ○ 対象 |
賦課期日は令和7年1月1日です。
個人住民税・森林環境税が課税されない人
均等割、所得割及び森林環境税がかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割及び森林環境税がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
本人のみの場合は38万円以下
同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下の配偶者で税上の扶養となっている人
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円
本人のみの場合は45万円以下
税金の徴収方法について
普通徴収
個人住民税・森林環境税の年税額を4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分け、個人で納める仕組み。毎年6月に全納期分の納付書を送付します。
特別徴収
給与からの特別徴収(天引き)と、年金からの特別徴収(天引き)があります。
- 給与からの特別徴収 …1年間で納める個人住民税・森林環境税を、6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて納める仕組みのことです。給与以外の所得がある人で、給与特別徴収と普通徴収を併用して納める人の場合、給与のみで算定した年税額が給与からの特別徴収税額となります。
- 年金からの特別徴収 …平成21年から始まった制度で、65歳以上の公的年金受給者の公的年金などの所得にかかる個人住民税・森林環境税を年金から納める仕組みのことです。年金以外に給与などの所得がある人で、年金特別徴収と給与特別徴収などを併用して納める人の場合は、年金所得以外で算出した税額を年税額から差し引いた額が年金からの特別徴収税額となります。
個人住民税の減免について
災害などにより著しい損害を受けた場合や生活保護法の規定による保護を受けることになった場合、所得の急激な減少により生活が著しく困難となった場合など、納税者の事情により減免申請をすることで、状況に応じて減免を受けることができます。
個人住民税の定額減税について
令和7年度 個人住民税の定額減税の対象となる方
令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者
(給与所得のみの人の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者(子ども、特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、1,210万円超2,015万円以下))のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者が対象となります。
個人住民税における定額減税額
令和7年度個人住民税から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が限度額となります。
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