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令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税のあらまし

更新日:2024年6月1日

  個人市民税・県民税・森林環境税とは、前年1年間の所得に対して課せられる税であり、原則として住所地で課税されます。また、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただきます。森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人市民税・県民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。

所得割

所得割の計算方法は以下のとおりです。

所得割の計算画像、所得割 イコール カッコ 所得金額 マイナス 所得控除額 閉じカッコ かける 税率10% カッコ 市民税6% プラス 県民税4% 閉じカッコ マイナス 税額控除


所得金額から所得控除額を引いたものを 課税所得金額といいます。

分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、市県民税は、前年中の所得を基準として計算されますので、令和6年度の市県民税では、前年の令和5年中の所得金額が基準となります。

所得控除額

所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。

税額控除(調整控除)

国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、一定の額が所得割から控除されます。

均等割及び森林環境税

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の皆さんに負担していただく趣旨で設けられています。熊本県民税には「水とみどりの森づくり税」500円が含まれます。

東日本大震災からの復興に関し、公共施設の耐震化など安全安心の土台を強化する事業に活用するため、平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時措置として、市県民税の均等割標準税率が千円引き上げられていましたが、この臨時的措置は令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

表:均等割税額
項目 令和5年度まで令和6年度から 
玉名市民税 (年額)3,500円 (年額)3,000円
熊本県民税 (年額)2,000円 (年額)1,500円
 国税(森林環境税) なし (年額)1,000円
 合計(年額) 5,500円 (年額)5,500円

 

市県民税・森林環境税を納める人(納税義務者)

表:納税義務者
納税義務者 所得割 均等割
玉名市内に住所がある人

対象

対象

賦課期日は令和6年1月1日です。

市県民税・森林環境税が課税されない人

均等割、所得割及び森林環境税がかからない人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割及び森林環境税がかからない人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

本人のみの場合は38万円以下

同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下の配偶者で税上の扶養となっている人

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

本人のみの場合は45万円以下

税金の徴収方法について

普通徴収

市県民税・森林環境税の年税額を4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分け、個人で納める仕組み。毎年6月に全納期分の納付書を送付します。

特別徴収

給与からの特別徴収(天引き)と、年金からの特別徴収(天引き)があります。

  • 給与からの特別徴収 …1年間で納める市県民税・森林環境税を、6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて納める仕組みのことです。給与以外の所得がある人で、給与特別徴収と普通徴収を併用して納める人の場合、給与のみで算定した年税額が給与からの特別徴収税額となります。
  • 年金からの特別徴収 …平成21年から始まった制度で、65歳以上の公的年金受給者の公的年金などの所得にかかる市県民税・森林環境税を年金から納める仕組みのことです。年金以外に給与などの所得がある人で、年金特別徴収と給与特別徴収などを併用して納める人の場合は、年金所得以外で算出した税額を年税額から差し引いた額が年金からの特別徴収税額となります。

市県民税の減免について

災害などにより著しい損害を受けた場合や生活保護法の規定による保護を受けることになった場合、所得の急激な減少により生活が著しく困難となった場合など、納税者の事情により減免申請をすることで、状況に応じて減免を受けることができます。

 

令和6年度(2024年度)市民税・県民税の定額減税について

令和6年度(2024年度)市民税・県民税の定額減税については下記のリンクよりご確認いただけます。

令和6年度個人市民税・県民税の定額減税について


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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