平成22年度からの税制改正
住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除が拡大されました。
地方税法の改正により、平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の市県民税の所得割から控除する制度が創設されました。この制度の適用を受けるための市への申告書の提出は「不要」 です。
また、平成11年から平成18年までに入居した方は、市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより控除していましたが、平成22年度分から市への申告書の提出は原則「不要」 になりました。
対象者
平成11年から平成18年または平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方。
控除額の計算方法
次の1または2のいずれか少ない額を翌年度の市県民税所得割から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(*最高97,500円)
手続きの方法
平成21年〜平成25年までに入居された方
初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方は、市県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は「不要」です。
平成11年〜平成18年までに入居された方
税源移譲の経過措置としての市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより住宅ローン控除の適用を受けていた方についても、平成22年度分から市への申告書の提出は原則 「不要」 になりました。
適用にあたっての注意事項
- 確定申告をされる場合は、確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に「平成○年○月○日居住開始」と記載が必要です。
- 給与のみの場合は、事業所から市へ提出される給与支払報告書の摘要欄に「可能額○○○○円」と「平成○年○月○日居住開始」の記載が必要です。
これらの記載がない場合、控除の適用を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
- 年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、税務署で確定申告を行ってください。
- 平成11年から平成18年までの間に居住開始された方で旧制度(税源移譲による経過措置)による住宅ローン控除の適用を受けたい方は市への申告が必要です。
〈参考〉旧制度(申告書を提出した方)が有利となる場合
- 山林所得を有する場合(課税山林所得金額に対する税額は5分の5乗方式により算出されるため)
- 変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受ける場合
- 課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のうち、2つ以上の所得がある場合
土地等の長期譲渡所得に係る特別控除が創設されました。
個人が、平成21年、22年中に取得した土地(相続、贈与などによるものを除く)について、所有期間が5年を超えた後に譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円(当該譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)を特別控除できる制度が創設されました。
*市県民税の課税に影響があるのは平成28年度以降です。
上場株式等の譲渡益・配当に対する課税方法が見直されます。
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長(3年間)
上場株式等の配当所得および譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長により、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで(市県民税は、平成22年度から平成24年度分まで)、軽減税率3%(市民税1.8%、県民税1.2%)が適用されます。
上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について申告した場合、納税義務者の選択により、上場株式等の配当所得の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができることとなりました。なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設
平成22年度分以後の市県民税については、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で損益通算を行うことができることとなりました。
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