市県民税の給与からの特別徴収の完全指定について
更新日:2012年11月20日
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市県民税を特別徴収することが義務付けられています。熊本県と県内市町村は、特別徴収対象事業者について、完全指定を実施します。
特別徴収のしくみ
個人住民税の特別徴収制度の概要
- 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
事業所等から市町村へ - 税額の計算
市町村で行われる - 特別徴収税額通知(5月31日まで)
市町村から事業所等へ、事業所等から従業員へ - 給与から天引き(6月支給分から翌年の5月支給分まで)
従業員から事業所等へ - 税額の納入(翌月10日まで)
事業所等から市町村へ
※ 市県民税の特別徴収とは、事業主が従業員に代わり、毎月の給与から市県民税を引き去り、納入していただく制度です。納期は6月から翌年5月までの12回で、各期の納期限は翌月10日となっています。
※ 「特別徴収」以外に、市から送付される納税通知書で個人が納付する方法を「普通徴収」と言います。納期は年4回です。
※ 「従業員」には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等すべて含みます。
特別徴収するメリット
事業主さま
市県民税の税額計算は市が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
従業員さま
金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくて済みます。
納付する方法を選ぶことはできません。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
詳しくは、下記リンクをクリックして、熊本県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html
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