個人住民税の特別徴収の全県的推進について
更新日:2011年7月25日
事業主のみなさまへ
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は、所得税の源泉徴収と同様に、原則として、毎月従業員に支払う給与から徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。
※熊本県及び県内市町村は、平成25年度までに特別徴収対象事業者の全指定を目指しています。
詳しくは、下記リンクをクリックして熊本県のホームページをご覧ください。
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