分籍届
更新日:2009年3月1日
分籍とは、戸籍の筆頭者および、その配偶者以外の成年に達した方が、その自由意志により今までの戸籍から分離して単独の戸籍を新たに作ることです。
分籍の効果
分籍したとしても父母の戸籍から分離、独立するだけで、引き続き父母と氏を同じくすることに変わりはありませんし、父母兄弟などとの関係が変わることもありません。ただし、いったん分籍すると元の親の戸籍に戻ることは出来なくなります。